「新型コロナウイルスで客足が遠のいた」
「売り上げが減った」
新型コロナウイルスによる自粛要請に頭を抱える経営者の方は多いですよね。
また「補助金の申請をしようかと思ったけど、うちは条件に当てはまらなかった」なんて言う話もよく聞きます。
しかし、実は経営者の方への補助金は大きく2つある事をご存じですか?
また、その補助金制度を利用すれば新型コロナウイルスに有効な対策が国の補助金でできるのです!今回は、その補助金制度について解説していきたいと思います。
●目次
1・持続化給付金について
2・小規模事業者持続化補助金について
3・補助金が利用できるコロナ対策
新型コロナウイルス緊急経済対策「持続化給付金」
持続化給付金とは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、営業自粛などで特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支えて再起の糧としてもらうため『事業全般に広く使える給付金』を給付する制度です。
給付金の使途については広く認められています。
事後的にその内容を報告する義務などもないため、今後の経営資金として貯蓄に回すことも可能となっています。
ただし、こちらの給付金は申請に「前年同月比で事業収入が50%減少した月がある」等々一定の条件があるため「うちはダメだった」という方も多くいらっしゃいます。
経産省中小企業生産性革命推進事業「小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)」
意外と知られていないのがこちらです。持続化補助金は、経産省の3ヵ年事業である「中小企業生産性革命推進事業」の中で実施されているもので、小規模事業者の顧客を増やすための取り組み(販路開拓)を支援する補助金制度です。
補助金制度は、資金の用途が限定されているのが特徴です。対象となる事業に沿って使った金額の3分の2を国が負担してくれる仕組みです。そして補助の対象となる事業に『事業の再開に必要なとりくみ(コロナ対策としての換気設備改修、マスクや消毒、清掃、飛沫防止対策など)』があるのです。つまり、店舗をコロナウイルス対策で抗ウイルス施工した金額も補助の対象になるのです。
小規模事業者持続化補助金でコロナ対策しませんか?
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「持病があって新型コロナウイルスを警戒している」
「社員をやむを得ず出社させているが心配」
「お客様の出入りが多く新型コロナウイルスが心配」
こうした悩みを持っている方は多いのではないでしょうか。
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