6月12日に国会にて雇用保険特例法が成立しました。この雇用保険特例法は、休業手当を受ける事がでいない人に関する新たな給付制度が盛り込まれています。その内容として「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が創設されること、および新型コロナウイルス感染症等の影響によって求職活動が長期化している方に、雇用保険の基本手当(失業手当)の給付日数を60日(一部は30日)延長できることが設定されています。
今回はこの雇用保険特例法について解説していきます。
新型コロナで成立した雇用保険特例法とは?対象は?いくらでる?
対象となる人
「2020年6月12日(雇用保険特例法の施行日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる人」
「2020年4月7日(緊急事態宣言発令以前)までに離職した人」
(離職理由は問わないので全受給者)
「2020年4月8日~2020年5月25日(緊急事態宣言発令期間中)に離職した人」
「特定受給資格者および特定理由離職者」
「2020年5月26日(緊急事態宣言全国解除後)以降に離職した人」
「新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限ります)」
延長される日数
60日
・30歳以上45歳未満で初手給付日数は270日45歳以上60歳未満で所定給付日数330日の人は30日となります)
対象とならないケース
ここで注意点があります。この特例は積極的に求職活動を行っている人が対象です。①~④のいずれかに該当する場合は、対象とならないので気を付けましょう。
所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある方
やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある方
③雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方等
正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある方
こうした方は手当が受け取れないので気を付けましょう。
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